2015.12.07

ヨーロッパ:「共同体商標」から「欧州商標」へ

商標

欧州連合知的財産庁

制度

ヨーロッパ:「共同体商標」から「欧州商標」へ

2016年早々にヨーロッパ共同体商標制度が改正されます。その主な改正点は、以下のとおりです。
・出願時の印紙代ですが、現在では3区分までは同一の金額ですが、改正後は1区分毎に印紙代が必要となります。
・商標権の更新際の印紙代が、20%以上減額されます。
・2012年6月22日よりも前に出願したヨーロッパ共同体商標出願であって、いわゆる「クラスヘディング」を指定商品・指定役務として記載しているものについては、そのクラスヘディングに記載されている文言の範囲を超えて、商品・役務に関するニース分類のアルファベチカルリストに掲載されている商品・役務を具体的に指定することができますが、そのためには、新法施行後6ヶ月以内に宣誓書を提出する必要があります。
・「共同体商標」(Community Trade Marks)という名称が、「欧州商標」(European Trade Marks)に変更されます。

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