2015.12.07

韓国における特許権等侵害訴訟の管轄法院の変更

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韓国における特許権等侵害訴訟の管轄法院の変更

韓国で民事訴訟法及び法院組織法の改正案が成立し、特許権等侵害訴訟の管轄法院が変更されることになりました。今回の改正により、特許権等侵害訴訟の第一審が高等法院の所在地(ソウル、釜山、大田、大邱、光州)にある5つの地方法院の専属管轄(各専属管轄法院以外にソウル中央地方法院にも提訴可能)となります。また、第二審が特許法院の専属管轄となり、これにより特許法院は特許権等に対する審決取消訴訟と特許権等侵害訴訟の第二審の両方の専属管轄となります。本改正法は、2016年1月1日以降に訴状が提出される第一審事件及び当該日以降に第一審判決が言い渡される第二審事件に対して適用されます。

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