2025.08.06

モーリシャス共和国がハラレ議定書に加盟

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モーリシャス共和国がハラレ議定書に加盟

 モーリシャス共和国は、2025年8月27日付で、正式にハラレ議定書の21番目の加盟国となります。
 ハラレ議定書は、アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)の枠組みにおける特許、実用新案、意匠に関する議定書であり、統一された手続きを通じて特許、実用新案、意匠の保護を目指し、各指定加盟国に直接出願した場合と同等の効力を有するものです。モーリシャス共和国がハラレ議定書の加盟国となることにより、ARIPOへの特許・実用新案・意匠出願において、同国を指定することが可能となります。
 2025年8月27日以前に出願済みの係属中出願についても、モーリシャス共和国を指定する機会が与えられます。

 ただし、モーリシャス共和国はARIPOにおける地域商標保護を規定するバンジュール議定書の加盟国ではないため、モーリシャス共和国における商標出願は、同国の産業財産庁を通じて国内出願を行う必要があります。

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