2024.12.17
特許年金支払の遅延にペナルティ制度を導入(カンボジア)
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特許年金支払の遅延にペナルティ制度を導入(カンボジア)
カンボジアでは、納付期限までに特許年金を支払わなかった場合でも、遅延金なしで特許年金を追納できたため、期限内に年金が適正に支払われないケースが多いという問題がありました。
このような問題を解消するために、カンボジアの産業科学技術イノベーション省工業所有権局は、期限内に年金が支払われない場合のペナルティ制度を導入しました。
(1)6か月の追納期間(年金+遅延金)
年金を期限までに納付しなかった場合、追納期間において、年金に加えて、1日あたり0.125米ドルの遅延金を支払う必要があります。追納期間にこれらの支払いがない場合には、特許(特許出願)は、放棄されたものとみなされます。
(2)6か月の回復期間(年金+遅延金+回復手数料)
追納期間に年金及び遅延金の納付がなく、特許(特許出願)が放棄されたものとみなされた場合でも、回復期間に、年金、遅延金、及び回復手数料(25米ドル)を支払うことで、特許(特許出願)を回復できます。1日あたり0.125米ドルの遅延金は、回復期間においても適用されます。
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