2024.09.17
ブラジル特許商標庁(PTO)が拒絶査定不服審判に関する新ガイドラインを公表
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ブラジル特許商標庁(PTO)が拒絶査定不服審判に関する新ガイドラインを公表
審判段階の補正に関する新ガイドラインが条例(Ordinance No. 10/2024)として公表され、以下の条件を満たす場合にのみクレームの補正が認められることになります。
a) 拒絶査定において審査されたクレームにおける補正であって、権利範囲を限定する場合。
b) クレームの限定は、従属クレームにおいて明示的に予測されるか、または独立クレームの相互の組み合わせから導き出されるものでなければならない。
c) 拒絶された特許請求の範囲に記載がなく、明細書にのみ記載される事項に基づく限定は認められない。
d) 審査段階において出願人が削除した内容を再導入することは認められない。
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