2024.09.13
台湾特許庁が再審査加速プログラムおよび面接・電話連絡の最適化制度を発表
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台湾特許庁が再審査加速プログラムおよび面接・電話連絡の最適化制度を発表
台湾特許庁が、2024年9月1日から、再審査加速プログラムの施行および面接・電話連絡の最適化制度の試行を開始すると発表しました。
<再審査加速プログラム(AEPRe)>
初審査の拒絶査定書において一部のみの請求項が拒絶された特許出願を対象とする加速プログラムであり、下記の適用条件をすべて満たす特許出願については、再審査加速プログラムの申請日から6ヶ月以内に再審査拒絶理由通知書又は特許査定書が発行されます。
適用条件:
・再審査を請求する際に、拒絶理由を有する請求項を削除するか、又は拒絶理由を有しない従属項を独立項に書き直すように、特許請求の範囲を補正している。
・「再審査開始通知書」を受領してから「最初の再審査拒絶理由通知書」を受領するまでの間に、再審査加速プログラム利用申請書を提出している。
<面接・電話連絡の最適化制度>
面接・電話連絡に関する以下の規定が新たに設けられました。
-面接について
・出願人は、面接申請書において議論したい事項を明記すべきである。審査官は、出願人に事前に用意又は説明してもらいたい事項を面接前に出願人に通知すべきである。
・面接中に審査官は適時に心証を開示し、出願の状況に応じて出願人にアドバイスすることができる。
・面接時に開示した心証を否定するに足りる事実や証拠を出願人の応答後に発見した場合、審査官は拒絶理由通知書を再度発行すべきである。
・担当審査官が外部審査官である場合、外部審査官が特許庁の規定を満たすオンライン面接環境を確保していることを確認できれば、当該外部審査官とのオンライン面接を申請することができる。
-電話連絡について
・補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面に、軽微な補正により解消できる拒絶理由が存在すると判断した場合、審査官は出願人に電話連絡を行うことができる。
・電話連絡中に開示した心証を否定するに足りる新しい事実や証拠を出願人の応答後に発見した場合、審査官は拒絶理由通知書を再度発行すべきである。
・担当審査官が外部審査官である場合、出願人は、特許庁の担当者に対し、外部審査官との電話連絡を申請することができる。電話連絡に与えられる時間は原則上20分であり、実質的な技術内容に対する判断や議論が複雑な場合、依然として面接を申請する必要がある。
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