2024.09.10
インド:Form27(実施報告書)の提出に関する改正
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インド:Form27(実施報告書)の提出に関する改正
インド特許規則の2024年改正により、Form27(実施報告書)の提出要件が以下のように緩和されました。
〔従来〕
・Form27は、特許登録の翌年度から毎年度ごとに提出
〔改正後〕
(1)Form27は、3会計年度※で1回提出
※「1会計年度」:4月~翌年3月までの期間
(2)提出期限は、当該3会計年度の満了から6カ月以内(その年の9月30日まで)
(3)提出期限は、Form4の提出及び延長手数料の支払いにより、最大6カ月延長可能※
※更に期限徒過による6カ月の救済あり
ただし、改正前の規則で定められた期限内(2021-2022会計年度または2022-2023会計年度)にForm27を提出していない場合、改正後の規則を使用してForm27を提出することはできません。
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