2024.06.27
台湾:改正商標法の施行
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台湾:改正商標法の施行
台湾において、2024年5月1日に改正商標法が施行され、早期審査制度が導入されました。
2023年の統計によれば、台湾の審査平均期間は6.2カ月、権利化までの平均期間は7.5カ月と、審査期間の長期化傾向が見られました。そこで出願人が早期に権利取得する必要性を考慮し、有料の早期審査制度が導入されました。早期審査の対象は以下の2つです。早期審査の要件が認められた場合、審査期間は2カ月に短縮されます。
対象1:全ての指定商品(役務)について、出願商標を既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている場合
対象2:一部の指定商品(役務)についてのみ、出願商標を既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商業上の権利主張の必要性と緊急性を要する場合
「商業上の権利主張の必要性と緊急性を要する」とは、以下のいずれかの状況をいう。
A. 第三者が出願商標を無断で使用している又は使用の準備を相当程度進めている
B. 出願人が、出願商標の使用について第三者から権利侵害の警告を受けている
C. 出願商標について第三者から使用許諾を求められている
D. 出願商標の市場参入を計画しており、協力会社との間で販売・流通契約を締結している
E. 出願商標を展示会に出展する予定があり、主催者と関連契約を締結している
F. その他の商業上の必要性と緊急性を証明できる状況
その他、商標法施行規則の改正も行われ、主に以下の点が改正されています。
(1)商標出願人の使用意図を確認するために、必要に応じて使用証拠の提出を求める場合がある旨が規定されています。
(2)商標出願審査における第三者の情報提供に関する内容が施行規則に記載されました。第三者が提供した情報を採用する場合、出願人に一定期間内に応答する機会を与えなければ、その情報を拒絶理由の根拠とすることができず、また、第三者には情報提供が受理された後の当該情報の処理状況及び審査結果は通知されない旨が規定されています。
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