2024.07.01
韓国:商標コンセント制度の施行(続報)
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韓国:商標コンセント制度の施行(続報)
2024年5月1日から施行されている韓国改正商標法では「商標コンセント(併存合意)制度」が導入されました。
コンセントにより解消できる拒絶理由は、先行登録(出願)商標と同一又は類似するという商標法第34条第1項第7号及び第35条第1項に限られます。未登録の先使用商標の周知性に基づく拒絶理由はコンセントによって解消することはできません。
また、併存合意する際の注意事項として、コンセントを得て登録された商標は、通常の登録商標と同じ地位を有しますので、同意者が後日に出願する同一又は類似の商標に対して、コンセントを得て登録された商標が先行登録商標として引例に挙げられる可能性がある点に注意が必要です。
なお、コンセントを撤回するためには、後願商標の出願人の同意を得なければならず、登録決定後はコンセントの撤回は認められません。
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