2024.04.24
韓国:商標コンセント制度施行
商標
韓国
制度
韓国:商標コンセント制度施行
韓国において、2024年5月1日から「商標コンセント制度」が施行されました。韓国は完全型コンセント制度をとるため、共存合意書が提出されれば、先行商標との混同の有無に関わらず韓国知的財産庁は商標登録を認めることになります。ただし、商標が同一で、かつ、指定商品/役務が同一の場合は、コンセントが認められません。
なお、合意書には、①当事者の氏名(法人名)、②当事者の署名又は捺印、③各当事者の識別番号(特許顧客番号)、④登録(出願)番号、⑤登録に同意する指定商品/役務、⑥合意日付、等の事項を記載する必要があります。また、コンセントにより登録された場合、「先行商標」及び「先行商標の権利者の同意により登録される後願商標」のいずれの登録原簿にも共存合意に関連する商標である旨が表記されます。
IPNews
知財情報