2024.03.19
インド改正特許規則の施行
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インド改正特許規則の施行
2024年3月15日、インドにおいて改正特許規則が施行されました。主な改正内容は以下の通りです。
1.審査請求期間の短縮(規則24B(1))
審査請求期限が出願日(優先日)から31ヶ月に変更されました。この期限は、インドでのPCT出願の移行期限と一致しますので、PCT出願をインドへ移行する場合、移行と同時に審査請求の指示を行うことが必要となる場合があることに注意が必要です。なお、2024年3月15日以降の出願に適用され、それ以前の出願は従来通り48ヶ月です。
2.対応外国出願に関する情報提供義務の緩和(規則12(2),12(3))
対応外国出願に関する明細を記載した陳述書(Form 3)の更新義務が緩和され、インド出願から6ヶ月以内に提出した後は、最初の審査報告(FER)の発行日から3か月以内に提出すればよいことになりました。また、審査官は、対応外国出願の審査に関する情報を、アクセス可能で利用可能なデータベースを使用して入手できることが規定されました。これにより、対応外国出願の審査結果等の情報の提供を要求されることが少なくなり、出願人の負担が軽減されることが期待されます。
3.分割出願の要件緩和(規則13(2A))
明細書(仮明細書を含む)に開示された発明について自発的な分割出願ができるようになりました。
4.その他
・期限延長の例外が撤廃され、多くの手続について最大6ヶ月までの延長が認められるようになりました(規則138)。
・実施報告書(Form 27)の提出頻度が1会計年度ごとから3会計年度ごとに変更され、報告書の様式も簡素化されました(規則131(2))。
・応答期限の短縮等の異議申立処理の迅速化のための改正が行われました(規則55,56)。
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