2024.04.15
中国:「中華人民共和国専利法実施細則」が2024年1月20日より施行された
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中国:「中華人民共和国専利法実施細則」が2024年1月20日より施行された
2023年12月11日、『国務院による「中華人民共和国専利法実施細則」の改正に関する決定』が公布され、改正後の「中華人民共和国専利法実施細則」が2024年1月20日より施行されました。主な改正内容は以下の通りです。
1)15日郵送猶予期間の廃止(細則第4条)
電子送付書類の期限計算における15日ルールが廃止されました。国務院専利行政部門が電子形式で送付した各種の書類は、当事者が認める電子システムに入った日付を送達日とします。電子形式で送達される庁通知に対する応答期間には、15日間の猶予期間は適用されなくなります。
2)新薬関連特許の特許期間延長(PTE)(細則第80-84条)
新薬の新薬販売承認に要した期間を補償するため、特許権者は、最長5年までの特許期間の延長を申請することができます。新薬の販売認可後の特許権の存続期間の合計は14年以下です。
3)特許期間調整制度(PTA)(細則第77-79条)
出願日から4年を経過し、かつ実体審査の請求日から3年を経過した後に特許が付与された場合において、特許の権利付与の過程における不合理な遅延に対して、特許権者が請求することにより特許権の存続期間を延長することができます。期間の補填を請求する場合、特許権者は特許権登録公告日より起算して3ヶ月以内に国務院専利行政部門に請求する必要があります。
4)優先権の回復制度(細則第36,128条)
優先期間を徒過して発明特許出願又は実用新案登録出願を提出し、正当な理由がある場合には、期限満了日より起算して2ヶ月以内に優先権の回復を請求することができます。
5)優先権追加・訂正制度(細則第37条)
発明または実用新案の出願人は、優先権を既に主張した場合、優先権日から16ヶ月以内、または出願日から4ヶ月以内に、優先権の主張の追加または修正を請求することができます。
6)引用による追加(細則第45条)
発明または実用新案の出願において、出願人が提出日に優先権を主張した場合、提出日より2ヶ月以内または庁の指定期間内に、基礎出願の内容に基づき明細書の補充や修正が可能になります。
7)遅延審査制度(細則第56条)
出願人は、発明、実用新案、意匠の出願に対して遅延審査を請求することができます。発明の場合、1年、2年または3年、実用新案については1年、意匠については、最長36カ月まで遅延期間が請求できます。
8)オープンライセンス制度(細則第85-88条)
特許権者は、オープンライセンスを付与する意思があることを書面により表明することができます。オープンライセンスの表明をする場合、特許権付与の公告後にしなければなりません。
9)実用新案・意匠の初歩審査で進歩性(創作性)を審査(細則第50条)
実用新案および意匠の専利出願に対して行われる予備審査において、新たに進歩性(創作性)の要件が加えられることが明確になりました。
10)意匠制度
部分意匠制度について、図面や写真の提出要件及び簡単な説明の要件が明確にされています(細則第30条,第31条)。
意匠の国内優先権について、優先権の基礎となる出願は、意匠出願だけでなく、発明又は実用新案出願であってもよいことが規定されています(細則第35条)。
ハーグ協定に基づく国際意匠出願に関する規定が設けられています(細則第136~144条)。
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