2024.02.01

ミャンマーにおいて意匠登録出願の受け付けが正式に開始されました

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ミャンマー

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ミャンマーにおいて意匠登録出願の受け付けが正式に開始されました

2024年2月1日より、ミャンマー知的財産庁は、意匠登録出願の受け付けを開始しました(ミャンマー工業意匠法は、2023年10月31日施行)。
意匠登録出願は、パリ優先権の主張が可能であり(39条)、出願後、審査を経て(28条)、公告されます(30条)。公告後、60日以内に異議申し立てがなければ登録されます(33条)。
また、出願にかかる意匠は出願日から5年間の保護期間が与えられ、5年毎に最大2回まで保護期間の更新が可能となっています(42条)。

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