2023.11.15

韓国における商標法改正

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韓国における商標法改正

韓国において、改正商標法が2023年10月31日に公布され、2024年5月1日に施行される予定です。主な改正内容は以下の通りです。

1.商標登録同意(コンセント)制度の導入
他人の先行商標と同一又は類似の商標が出願された場合であっても、当該他人の同意を得た場合は、商標登録を受けることができるようになります(※商標及び指定商品/役務のどちらも同一の場合は適用外)。本同意制度は、2024年5月1日以前に出願され、審査係属中の商標出願に対しても適用されます。
また、同意により登録された商標の権利者又はその商標登録に同意した者の一人が、自己の登録商標の指定商品/役務と同一・類似の商品/役務に、不正競争の目的で自己の登録商標を使用して需要者に誤認・混同を生じさせた場合は、何人もその商標登録取消審判を請求することができます。

2.商標権消滅規定の整備
 改正商標法では、商標権の相続が開始された時に相続人がいない場合、当該商標権は消滅する旨の規定が追加されました。

3.その他の改正点
(1)国際商標登録出願及び国際登録基礎商標権の分割が認められるようになります。
(2)国際登録の国内登録への代替の要件について、これまで指定商品/役務の全てを含んでいる場合のみ認められていましたが、法改正により、国内登録の指定商品/役務が国際登録の指定商品/役務の一部のみを含む場合でも認められるようになります。

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