2023.07.07

湾岸協力理事会特許庁(GCCPO)が特許出願業務をカタールに拡大

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湾岸協力理事会特許庁(GCCPO)が特許出願業務をカタールに拡大

 湾岸協力理事会特許庁(GCCPO)が、カタールの特許出願業務を開始しました。出願人は、GCCPOへの特許出願時に、指定国としてバーレーン、クウェート、およびカタールを指定できるようになりました。実体審査が完了すると、GCCPOは指定国に許可通知を回送し、指定国において特許の公開、許可、および発行が行われます。(前回報告: http://www.rc-iplaw.com/jp/ip/news/detail/341)
 なお、バーレーン、クウェート、およびカタールはいずれも特許協力条約(PCT)の加盟国ですが、GCCPOルートで出願を行う場合は、GCCの特許法の規定に従い、最も早い優先日から12月以内に出願することが必要です。
 出願、実体審査、および三年目までの年金の納付先はGCCPOであり、公開料、特許料、および四年目以降の年金の納付先は各国の特許庁です。

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