2023.07.19

中国商標評審案件の審理中止(留保)に関する規範の発行

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中国商標評審案件の審理中止(留保)に関する規範の発行

2023年6月13日、中国商標局は「評審案件の審理中止(留保)に関する規範」を発行し、審理を中止できる10種類の状況が明文化されました。

1.審理を中止しなければならない7つの状況
(1)係争商標又は引用商標が名称変更・譲渡手続中であり、それにより抵触関係が解消される場合
(2)引用商標の存続期間が満了し、更新手続の猶予期間中である場合
(3)引用商標が放棄又は出願取下の手続中である場合
(4)引用商標が取消され、無効にされ又は更新されなかったときであって、審理時にその取消、無効又は消滅の日から1年未満(登録禁止期間)の場合(但し、拒絶理由が当該登録禁止期間と無関係な場合は除く。また、不使用商標の場合には、当該登録禁止期間は取消の公告日を以って終了するものとする。)
(5)引用商標に関する案件において既に結論が出ており、その結論の発効を待っている場合
(6)関係する先行権利が、裁判所が審理中又は行政機関が処理中の別の案件の結果によって左右される場合
(7)引用商標の権利が、裁判所が審理中又は行政機関が処理中の別の案件の結果によって左右され、且つ、請求人が審理中止を明示的に要求した場合

2.審理を中止できる3つの状況(裁量適用)
(8)拒絶査定不服審判において、引用商標に無効審判が請求されており、且つ、当該引用商標の権利者が別の案件で商標法4条、19条4項、44条1項等の悪意の出願人として判断されたことがある場合
(9)係争商標の事案と同様の又は関連する先の案件の審決又は判決を待つ必要がある場合
(10)その他、必要性の原則と正当な権利者の保護に基づき、審査官の裁量により審理を中止することができる

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