2023.05.31

韓国デザイン保護法の改正

意匠

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法令

韓国デザイン保護法の改正

韓国の国会で、デザイン保護法の改正案が2023年5月25日に可決されました。この改正概要は以下のとおりです。

(1) 関連デザインの出願期間拡大
従来は、関連デザインの出願可能な期間は、基本デザインの出願日から1年以内に制限されていましたが、本改正で基本デザインの出願日から3年以内に拡大されます。

(2) 新規性喪失の例外規定の適用要件緩和
従来は、手続書面等を提出可能な時期が、出願日から30日、又は拒絶査定謄本もしくは登録査定謄本の発送前まで等のように限定的に規定されていましたが、本改正で提出時期を規定した条項(第36条第2項)が削除され、出願後はいつでも手続書面等を提出可能となります。
これにより、例えば侵害/無効訴訟等の場面で、新規性喪失の事実が新たに判明した場合であっても、当該事実に対する新規性喪失の例外規定の適用を受けられるようになり、新規性喪失の例外規定の適用を受けられずにデザイン権者に不利な判断がされることが防止されます。

(3) 優先権主張要件の緩和
従来は、時期的要件及び手続的要件が主要国に比べて厳格に制限されていましたが、本改正で、パリ条約に基づく優先権主張期間(6ヶ月)を正当な事由により守れなかった場合には、当該期間を2ヶ月延長することが可能となります。また、条約に基づく優先権主張をした者は、出願日から3ヶ月以内に優先権主張を補正または追加できるようになります。

上記改正デザイン保護法は政府に移送され、公布から6ヶ月が過ぎた日から施行される予定です。

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