2023.06.07

カナダにおける商標出願の早期審査の要件について

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カナダにおける商標出願の早期審査の要件について

マドプロを利用せずにカナダに直接された商標出願(ナショナル出願)の審査期間は長期化の一途を辿っており、現在では審査に約50月を要するまでになっています。ナショナル出願は、一定の要件を満たせば早期審査の適用を受けることができます。主な要件は以下の2種類です。

(1) 特別の事情(以下参照)があることを述べた宣誓供述書(affidavit)を提出すること。
(a) 当該商標に関わる訴訟が予定され、若しくは係属中であること。
(b) 出願人がカナダ国境における模倣品の排除に取り組んでいること。
(c) オンラインマーケットプレイスで知的財産権の保護(例:Amazon Brand Registryへの登録)を受けるために商標登録が必要であること。
(d) 関連する商品若しくはサービスがCOVID 19の予防、診断、処置若しくは治療のための医薬品であること。
この方法で早期審査の適用が受けられれば、宣誓供述書の提出後2~3週間以内に審査されることになり、審査期間は劇的に短縮されます。

(2) 指定商品・役務をカナダ知的財産庁の受け入れ可能な例示表現のみで記載すること。
出願時若しくは補正時に指定商品・役務を例示表現のみで記載した場合、審査期間は自動的に約50月から約20月に短縮されます。特別の事情があることの証明も特別の申請も不要です。指定商品・役務に一部でも例示表現以外の記載が含まれる場合、早期審査の適用は受けられません。

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