2022.02.17

台湾における商標法改正

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台湾における商標法改正

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)への加入に向けて、台湾行政院は2022年1月20日に商標法の改正案を承認しました。主な改正点は以下のとおりです。

1. 商標の偽造ラベルに対する侵害責任の主観的要件を修正
CPTPP第18.74条に準拠するため、「明らかに知っていた(中国語:明知」)の要件が削除され、従来のように「故意又は過失」が民事責任の要件に、「故意」が刑事責任の要件とされます。

2. 商標又は団体商標の偽造ラベルに対する罰則規定を追加
CPTPP第18.77条第3項に準拠するため、商標法第95条第2項が追加され、刑事罰の要件を明確にしています。また、電子メディアやオンラインを介した行為も対象となります。

3. 証明商標(certification mark)の偽造ラベルに対する罰則規定、及び他者が製造した侵害品の販売行為又は販売を意図した行為に対する罰則規定の主観的要件を修正
罰則規定に関する商標法第96条、97条がこれに伴い改正されます。

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