2021.09.01

アラブ首長国連邦における新しい知的財産法の公布

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アラブ首長国連邦における新しい知的財産法の公布

アラブ首長国連邦(UAE)は、新しい知的財産法(2021年法律第11号)を連邦官報第706号にて公布しました。新しい知的財産法(新法)は、2021年末までに関係当局が起草する予定の関連施行規則の公開を待って施行されます。新法の内容は次の通りです。

(1) 発明者は発明の公開から12ヶ月以内に特許出願をできる権利を有するようになります(新規性喪失の例外)。

(2) 出願人は早期審査を請求することができるようになります。早期審査の方法としては例えば外国特許庁とPPH(特許審査ハイウェイ)を締結することが考えられますが、現時点では、PPHを締結するか否かを含めて早期審査についての詳細は不明です。

(3) 新法において、人を治療、診断する方法は依然として特許の保護対象ではありませんが、これらの方法に用いられる物が特許性を有するか否かは明確にされていません。現在ではこれらの方法に用いられる物のクレームは許可されているので、例えば、疾患Yの治療に用いる化合物Xといった用途限定の物のクレームは特許性を有すると考えられています。今後公開される施行規則では、この点についてのガイダンスが提供されるかもしれません。

(4) 現在は韓国特許庁に実体審査を委託しているので、出願書類を英語とアラビア語の両方で提出しなければならない点については継続されると思われます。

新法の施行により、UAEで現在行われている実務の多くは法的根拠を有するようになり、出願人と特許権者は知的財産権の保護および権利行使に対する明確な正当性と根拠を有するようになります。

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