2021.05.17

ブラジル:特許権の存続期間延長の特例措置の廃止

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ブラジル:特許権の存続期間延長の特例措置の廃止

 ブラジル連邦最高裁判所(Brazilian Supreme Court)は、2021年5月12日に、ブラジル特許法第40条補項(特許権の存続期間が特許付与から起算して10年未満とならないように規定する特例措置)は違憲である、との最終決定を行いました。

 これにより、この最終決定以降に付与される特許権の存続期間は、原則通り、特許出願日から起算して20年となります(ブラジル特許法第40条)。

 一方で、この最終決定よりも前に付与された特許権のうち、ブラジル特許法第40条補項により特許付与から起算して10年未満とならないように追加期間が与えられていた特許権は、原則として、追加期間の間は有効に維持されることも決定されました。ただし、下記の2つの特許権の存続期間については、例外的に、特許付与から起算して10年未満とならないように与えられていた追加期間は消滅し、特許出願の日から起算して20年となるように再計算されます。

  • 健康管理に使用するための医薬品、その製法、機器及び材料に関する特許権
  • 2021年4月7日までに、特許権の有効性についての訴訟が提起されている特許権

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