2021.05.06

インドネシアにおける医療用途クレームのための新特許審査ガイドライン

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インドネシアにおける医療用途クレームのための新特許審査ガイドライン

 インドネシア特許庁により、新しい特許審査ガイドラインが発行され、医療用途のクレームに関して明確化が行われました。

従前:
 改正インドネシア特許法(インドネシア特許法第14/2016号)の第4条(f)では、以下のものが発明から除外されています。
1. 既存の及び/又は既知の製品の新規用法;及び/又は
2. 既存の化合物の新たな形態であって、有意な効能の改善が認められず、その化合物の既知の関連する化学構造との差異がないもの
 第4条(f)は、既知の化合物を対象としていますが、新規化合物を対象とした医療用途クレームもしばしば拒絶されていました。
 さらに、医療用途クレームのフォーマットについては、審査官によって一貫性がありませんでした。

新審査ガイドライン:
・医療用途クレームについて、以下のように明確化されました。
 -新規化合物を対象とした医療用途クレーム(第一の医療用途):
  スイス式フォーマット、EPC2000(目的限定製品クレーム)フォーマット、または「疾患Yの治療のための化合物Xの使用」という形式で記述すること
 -既知の化合物(第二/後続の医療用途)を対象とした医療用途のクレーム:
  EPC2000(目的限定製品クレーム)フォーマットで記述すると発明と認められ得る。
  この際、新規用法(治療される疾患)が新規性評価の根拠となる特徴とみなされる。
  また、新規用法は、特定の疾患に向けられたものでなければならない。
・なお、新規用法や効率性の向上を裏付ける情報を明示する必要がある(裏付けが明細書で得られない場合、審査官から要求があれば、出願人は実験データを提供することが望ましい)

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