2021.04.08

特許権の存続期間の延長について(メキシコ)

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特許権の存続期間の延長について(メキシコ)

メキシコでは、2020年11月の法改正以前は、特許権の存続期間を延長する制度はありませんでした。しかし2020年10月、メキシコ最高裁は、ある特許権の存続期間を登録日から17年とするようメキシコ特許庁に命じる判決を出しました。この判決は、特許権付与までに特許庁が必要以上に時間をかけ(6年半)、その存続期間が短くなったことにより特許権者に不当な影響を及ぼしたことを考慮し、特許権者を救済するものです。
 他の特許権に関しても、登録までに不当に長い期間を要した場合には、この判決と同様に延長を認められる可能性があります。メキシコにおいて既に登録となっている特許権をお持ちの方は、出願から登録までに要した期間を再確認することをお勧めします。
 なお、2020年11月5日施行の法改正により、特許権の存続期間の調整制度が導入されています。改正後に特許出願されたものについては、出願から登録までの期間が5年を超える場合、一定の要件のもと、特許権の存続期間の調整を申請することができます。

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