2021.01.13

日本―ブラジル間の特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムにおける件数制限等の緩和

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日本―ブラジル間の特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムにおける件数制限等の緩和

ブラジル特許商標庁(BPTO)は、2020年12月29日にPPHの試行プログラムに関連する法令を発行しました。

この法令により、2021年1月1日からブラジルへのPPHの件数制限等が、以下の通り緩和されました。

総申請件数が、400件(IPCセクション毎に100件まで)/年から600件(IPCセクション毎に150件/年まで)/年になり、一出願人当たりの件数が、1件/月から 1件/週になりました。

また、先行審査庁が第一庁(出願人が最先に特許出願をした庁)である必要がなくなりました。

具体的には、第一庁に提出された特許出願は、任意の先行審査庁(第一庁以外)による審査結果に基づいてPPHの申請が可能になりました。
なお、親出願の最初のオフィスアクションの発行後に提出された分割出願は、PPHの申請対象外です。

日本特許庁のWebページに今回のPPH試行プログラムに係る情報が掲載されていますので、詳しくはそちらをご参照ください。

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