2021.01.12
日本-フランス間の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムの開始について
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日本-フランス間の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムの開始について
フランス産業財産庁(INPI)と日本国特許庁(JPO)は、2021年1月1日に特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムを開始しました。
フランス産業財産庁とPPHを実施するのは日本国特許庁が初めてとなります。
このPPHは、日本特許出願または日本に移行済のPCT出願に基づく優先権を主張したフランスの特許出願に利用できます。
フランスで実体審査が開始されていない限りPPHを利用できますが、フランス産業財産庁は、フランスの特許出願日から12か月以内にPPH申請を行うことを推奨しています。
フランスでのPPH申請には以下の書類が必要となります。
1.請求項の対応表、または、フランス出願の請求項が日本で特許可能と判断された請求項と同じであるという旨を記したもの(必須)
2.日本特許庁の実体審査に関するオフィスアクションの写し
3.上記2のオフィスアクションの翻訳文(英語またはフランス語)
4.日本特許庁によって特許可能と判断された請求項全ての写し
5.上記4の請求項の翻訳文(英語またはフランス語)
6.日本特許庁で引用された引用文献(非特許文献のみ)
※上記の2から5の書面は日本特許庁で電子ファイルが入手可能である場合、フランス特許庁にこれらの書面を参照するように伝えるだけでよいということです。
これにより、日本で特許可能と判断された出願については、フランスにおいて簡易な手続で早期審査を受けることができます。
在外者によるフランス特許出願の件数において、日本は2位となっており、今回のPPH試行プログラムの開始によって日本企業のフランスにおける事業展開が円滑化されることが期待されます。
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