2021.01.08
中国における「改訂専利審査指南」の施行について
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中国における「改訂専利審査指南」の施行について
中国では、「改訂専利審査指南」が2021年1月15日より施行されます。
主な改正点は、下記のとおりです。
(1)追加実験データに関する改訂
専利法第22条第3項(進歩性)及び専利法26条第3項(実施可能要件)の要件を満たすために追加で提出された実験データについて、審査官による審査義務化
(2)組成物クレームに関する改訂
明細書に組成物の1つの性能又は用途のみ開示されている場合は、性能限定型又は用途限定型としてクレームを作成する点について、「作成すべきである」から「通常、作成する必要がある」に変更
(3)化合物の新規性に関する改訂
引用文献に本願発明と同じ化合物の構造記載がある場合、「新規性を有しないと推定される」から「引用文献に記載の情報を総合的に判断した結果、当業者が実質的に同じであると推定する理由がある場合、新規性を有しない」に変更
(4)化合物の進歩性に関する改訂
「新規性を有する化合物であって、一定の用途又は効果を有するものであれば、予想外の用途又は効果を求めずに進歩性を認める」との記載を削除し、「用途の変化及び/又は効果の改善が予想外のものであれば、進歩性を認める」に変更
その他、(5)生物材料寄託機関に関する改訂、(6)モノクローナル抗体に関する改訂、(7)バイオ関連発明の進歩性に関する改訂がありました。
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