2019.10.05
インド改正特許規則の施行
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インド改正特許規則の施行
2019年9月17日、インドにおいて改正特許規則が施行されました。主な改正は以下の通りです。
1.国際出願の電子化(特許規則6)
国際出願に関して、全ての書類は、電子的に提出されなければなりません。但し、特許庁から原文での提出要求があった場合には、その要求があった日から15日以内に提出する必要があります。
2.早期審査の要件(特許規則24C)
早期審査の要件が改正され、以下に該当する場合が早期審査の対象として新たに追加されました。
・出願人が小規模団体(small entity)であること
・出願人(共同出願の場合、すべての出願人)が自然人であること、且つ、その出願人(共同出願の場合、少なくとも一人の出願人)が女性であること
・出願人が政府系機関であること
・出願人が中央政府もしくは州政府によって設立された機関であって、中央政府が所有又は管理する機関であること
・出願人が2013年会社法第2 条(45)において定義される「政府系企業」であること
・出願人が政府によって全面的もしくは実質的に資金提供されることによって設立された機関であること
・政府の要請に基づいて指定された産業に関連する出願であること
・出願人がインド特許庁と他国特許庁との合意に従って出願を処理するための資格を有すること
3.料金の改定等
・PCT出願送信手数料、及び、WIPODASへの証明書提出手数料が無料となりました。
・スタートアップに関する手数料の手続が変更されました(特許規則7)。料金が指定されている全ての文書についてForm28を添付する必要があります。
・特許規則第24 C (c)~(j) 新設に伴い、Form記載事項が追加されました(Form18A)。
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