2019.08.16

ウルグアイにおける他国審査結果利用制度の開始

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ウルグアイにおける他国審査結果利用制度の開始

ウルグアイ特許庁は、特許及び実用新案に係る出願の審査に関して、他国の審査結果を利用するパイロット手続(以下、「PAR」という)を開始すると発表しました。2016年12月31日以前の出願日を有する公開済かつ実体審査係属中の出願であって、ウルグアイ特許庁では審査レポートが発行されておらず、かつ、同一の発明又は実用新案に関して他国の特許庁で許可されたものが対象となります。PARを利用するためには、他国で受けたオフィスアクションや許可通知などの審査レポートや、許可されたクレームセットを提出する必要があり、外国語の場合にはスペイン語による翻訳文も必要です。許可されたクレームセットとウルグアイ出願のクレームセットとが異なる場合には、PARの申請時に両者が同じ権利範囲になるようにウルグアイ出願のクレームを補正する必要があります。PARは、2019年9月1日から利用可能となります。

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