2019.07.13

ブラジルの新たな予備的オフィスアクションについて

特許

ブラジル

法令

ブラジルの新たな予備的オフィスアクションについて

ブラジル特許庁は、現在約16万件あると推定される特許審査のバックログを2021年末までに80%削減するために、従来発行されていた予備的オフィスアクションに代わる新たな予備的オフィスアクション(以下、「新予備的OA」という)の発行を決定しました。新予備的OAには、
(1)他国特許庁の調査報告を有しない特許出願について発行されるもの
(2)他国特許庁で発行された調査報告を有する特許出願について発行されるもの
の2種類があります。それぞれの詳細は以下の通りです。
●(1)の新予備的OAは、
・ブラジル特許庁の審査官によって発見された公知技術に関する調査報告
・該公知技術に対して発明が特許性を有するような適切なクレーム補正及び/又は技術的反論を出願人に求める要求書
と共に発行されます。
これに対して、出願人は、応答しない場合に出願放棄を命じられる罰則の下、新予備的OAの発行日から90日以内に応答する必要があります。応答すれば、BPTOは追加調査を行うことなく実体審査を開始します。
(1)の新予備的OAは2019年7月23日から発行されます。
●(2)の新予備的OAは、
・他国特許庁、国際事務局、広域官庁によって実行された調査で引用された公知技術に限定した調査報告
・該公知技術に対して発明が特許性を有するような適切なクレーム補正及び/又は技術的反論を出願人に求める要求書
と共に発行されます。
これに対して、出願人は、応答しない場合に出願放棄を命じられる罰則の下、新予備的OAの発行日から90日以内に応答する必要があります。応答すれば、BPTOは追加調査を行うことなく実体審査を開始します。もし公知技術に対する適切な補正クレームや特許要件についての技術的反論が応答に含まれていない場合は、出願は審判請求できる権利を有して拒絶されます。
(2)の新予備的OAは2019年8月6日から発行されます。
●この新予備的OAは、以下の特許出願に対しては発行されません。
・既に最初の審査報告を受けた出願
・優先審査の請求をした出願
・第三者またはANVISA(ブラジル国家衛生監督庁)の見解が提出された出願
・出願日が2017年1月1日以降の出願
・上記の出願を親出願とする分割出願

一覧へ戻る