2019.05.07

シンガポールにおける特許取得の「外国ルート」(許可外国特許に基づく補充審査制度)の廃止

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シンガポールにおける特許取得の「外国ルート」(許可外国特許に基づく補充審査制度)の廃止

 従来、シンガポールでは、対応他国出願の調査及び審査の最終結果又は対応PCT出願の国際段階における調査及び審査の最終結果に基づき、シンガポール特許庁における実体審査を省略できる「外国ルート」による特許取得が可能でした(シンガポール特許法第29条(1)、(6))。しかし、シンガポール特許庁は「外国ルート」を廃止する旨を2015年より告知しており、実際の廃止が近づいています。具体的には、2020年1月1日以降の出願に対しては「外国ルート」の適用を受けられず、実体審査を受ける必要があります。
 なお、PCT出願については、国際出願日が2019年12月31日以前であれば、シンガポール国内段階への移行が2020年1月1日以降であっても、「外国ルート」の適用を受けることが出来ます。一方、分割出願については、分割出願の実際の出願日を基準に「外国ルート」の適用可否が判断されます。
 「外国ルート」では、早期の権利化が期待できる利点の他に、庁費用が不要であること、および、審査請求期限が最初の優先日から54ヶ月に延長されること(実体審査を要する場合は36ヶ月)の利点がありました。これらの利点を活用できなくなることにも注意が必要です。

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