2019.04.18

「専利法の一部を改正する法律」が立法院にて可決・成立(台湾)

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「専利法の一部を改正する法律」が立法院にて可決・成立(台湾)

2019年4月16日に、「専利法の一部を改正する法律」が立法院にて可決・成立しました。この改正のポイントは以下の通りです。
 
1.意匠権の存続期間が、出願日から15年(現行法では12年)に延長されました。
 
2.特許出願及び実用新案登録出願における、特許(登録)査定後の分割出願可能時期について、以下の点が変更されました。
 
・分割出願可能期間が、特許(登録)査定書の送達日から3ヶ月に変更されました(現行法では30日)。
・特許出願について、再審査段階での特許査定後の分割出願が可能となりました。
・実用新案登録出願について、登録査定後の分割出願が可能となりました。
 
3.実用新案権の設定登録後に訂正の請求がされた場合に、実体審査が行われるようになりました。一方、訂正の請求が可能な時期が以下の3つに制限されました。
 
・無効審判の係属中
・技術評価書の請求から技術評価書が作成されるまで
・侵害訴訟等の係属中
 

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