2019.04.25
中国商標法の改正について
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中国商標法の改正について
中国第13回全国人民代表大会常務委員会第10回会議で、中国商標法の改正が決定しました。改正法は、2019年11月1日より施行される予定です。
今回の改正ポイントは、以下のとおりです。
【使用を目的としない悪意の商標登録出願に関する改正】
条文 | 改正ポイント |
商標法第4条第1項 | 使用を目的としない悪意の商標登録出願の拒絶が明文化されます。 |
商標法第33条 | 使用を目的としない悪意の商標登録出願について、何人も異議申立ができるようになります。 |
商標法第44条 | 使用を目的としない悪意の商標登録は、無効審判の対象となります。 |
商標法第19条第3項 | 使用を目的としない悪意の商標登録出願の代理をしてはならないことが商標代理人に義務付けられました。 |
商標法第68条 | 商標代理人が、使用を目的としない悪意の商標登録出願であることを知ったうえで行った、商標出願行為、訴訟行為は処罰の対象となります。 |
【商標権侵害行為への処罰に関する改正】
条文 | 改正ポイント |
商標法第63条 | 商標権を故意に侵害した場合、懲罰的賠償金額が、最大5倍に引き上げられます。賠償額が確定しにくい場合の法定賠償額は、最大500万人民元に引き上げられます。 商標権の侵害品、侵害品を製造する材料・道具の処分規定が設けられます。 |
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