2019.02.28
スペイン商標法の大幅な改正~スペイン特許商標庁(OEPM)によって管理されているスペインの商標登録システムと、欧州連合知的財産庁(EUIPO)によって管理されている欧州連合の商標登録システムとが均質化~
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スペイン商標法の大幅な改正~スペイン特許商標庁(OEPM)によって管理されているスペインの商標登録システムと、欧州連合知的財産庁(EUIPO)によって管理されている欧州連合の商標登録システムとが均質化~
スペイン商標法の改正の一例は以下のとおりです。
1.異議申立の場合、商標出願人は、異議申立人に対して、異議申立の根拠となる商標の過去5年間の使用証明を要求することができます。
2.識別性のある標章に関しては、商標をあらゆる手段によって表現することで定めることが可能となり、新しいタイプの商標を出願することが可能になります。更に、使用による識別性の獲得を主張することも可能になります。
3.原産地名称および地理的表示の保護は、絶対的禁止事由の体系化によって強化されています。
4.スペイン特許庁は、商標の無効宣言、又は取消について、直接これを行うことが可能になります。
新しい規制の施行は2段階になります。第一段階は2019年1月14日の施行であり、第二段階は2023年1月14日の施行です。
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