2019.02.22
ミャンマーにおける意匠法の成立について
意匠
ミャンマー
法令
ミャンマーにおける意匠法の成立について
2019年1月30日付で、ミャンマーにおいて意匠法が成立しました。発効日は後日発表される予定です。
なお、知的財産を所管する機関の設立日程が未定であるため、出願受付の開始までに時間を要すると見られます。
ミャンマー意匠法の概要:
・パリ条約に基づく優先権の主張が認められている(優先期間は第一国への出願日より6か月)。
・ロカルノ協定の分類に基づく多意匠一出願が可能である。
・国内及び国外で新規性を有することが登録要件である。
・存続期間は出願日から5年であり、存続期間の更新は、5年毎に、2回まで行うことができる(最大15年の存続期間)。
・不正登録、意匠の無許可の公開などの犯罪に関する刑事罰が定められている。
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