2019.02.22
ミャンマーにおける商標法の成立について
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ミャンマーにおける商標法の成立について
2019年1月30日に、新商標法が成立しました。新法の施行日は未定です。知的財産を所管する機関の設立日程が未定であるため、出願受付の開始までに時間を要すると見られます。
新商標法が導入されるにあたり、注意を要するポイントの一例を紹介します。
・先願主義が導入されます。
・パリ条約に基づく優先権を主張する場合、優先期間は6カ月になる予定です。
・権利存続期間は、出願日から10年になり、10年毎に更新することが可能です。
・出願時には、使用意思の宣誓が必要です。
・新商標法の施行に当たり、旧商標法下で登記された商標の権利者は、再出願を行うことが必要になります。この場合、登記証明書が審査で考慮される可能性があります。
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