2019.02.17

未払い特許維持年金の納付期限の延長

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未払い特許維持年金の納付期限の延長

2018年10月20日の知財ニュースでもお知らせしたように、インドネシア知的財産総局(DGIP)は、特許権者が2019年2月15日までに未払い年金を納付しなければ、納付されるまでDGIPはその特許権者からの新たな特許出願を受理しない旨の通達を発行していました。
その後、2019年2月17日にDGIPは未払い年金の納付期限を延長する新たな通達を発行しました。これにより、未払い年金の納付期限が通達の発行日から6ヶ月、すなわち、2019年8月17日まで延長されました。

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