2019.01.04
米国特許商標庁(USPTO)が、特許法の保護対象の適格性に関する改訂指針等について発表
特許
アメリカ(米国)
法令
米国特許商標庁(USPTO)が、特許法の保護対象の適格性に関する改訂指針等について発表
USPTOが、下記(1)、(2)に関する指針を発表しました。
(1)特許法第101条(35 U.S.C. 101)に基づく保護対象の適格性についての指針の改訂
この改訂指針では、特許法第101条に基づく特許の保護対象としての適格性の判断のステップ2Aについて、2点改訂されています。第1に、例えば、数学的概念、人間活動を体系化する特定の方法、および精神的プロセスなどのグループに属するものを「判例上の例外」の抽象的アイディアとみなすこととしています。第2に、「判例上の例外」として記載してあるクレームが、実用的用途に統合されるような場合は、次のステップ2Bに進むことなく特許法第101条に規定される特許の保護対象としての適格性がある物として判断し、実用的用途に統合されない場合は、次のステップ2Bへと進み特許法第101条に規定される特許の保護対象としての適格性があるものかどうかについて判断することとしています。
(2)特許法第112条(35 U.S.C. 112)に基づく、コンピュータ関連発明に関する出願についての指針
この指針では、クレームがミーンズプラスファンクション形式であるか否かの判断について(特許法第112条(f))、クレームが明瞭であるか否かの判断について(特許法第112条(b))、また、クレームが記述要件および実施可能要件を満たしているか否かの判断について(特許法第112条(a))、それぞれ説明しています。
USPTOによれば、上記(1)、(2)に関する指針は、米国官報において公表され、2019年1月7日に発効されました。但し、USPTOは、3月8日までの期間中、上記指針について意見募集を行っており、公表後の内容から更なる改訂が行われる可能性があります。
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