2018.12.18

ベネズエラ 審判事件の係属案件における継続意思表示を要求

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ベネズエラ 審判事件の係属案件における継続意思表示を要求

ベネズエラ知的財産自治公務庁(SAPI)は、2018年11月14日付けで公報第588号を発行しました。
当該公報によると、特許及び商標に関して、取消審判や無効審判を含む現在係属するすべての審判案件について、審判継続の意思を表示する書面を2019年1月14日までに提出しなければ、審判手続きを取り下げたものとみなすとしています。
上述の措置は、これまでに蓄積された膨大な数のバックログ(未処理案件)を減らすことを目的とするものであります。
以上より、ベネズエラにおいて特許と商標に関する審判案件を抱えている場合には、早急に現地代理人に確認し、適切な処置をとることが必要です。

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