2018.12.11

韓国における 特許法 & 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律 の改正

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韓国における 特許法 & 不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律 の改正

2018年12月7日、韓国において、特許法、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下、「不競法」と称します)の一部改正案が可決されました。
2019年6月頃から施行される予定です。主な改正内容は、以下の通りです。
(特許法の改正内容)
(1)懲罰的損害賠償制度の導入(第128条第8項および第9項)
特許権または専用実施権の侵害行為が故意であると認められる場合、損害として認められた金額の3倍を超えない範囲で賠償額を認める。
(2)実施料賠償規定の改正(第65条第2項等)
侵害者に請求できる実施料賠償金額を、「通常」受けることができる金額から、「合理的に」受けることができる金額へと変更する。
(3)具体的行為態様の提示義務の新設(第126条の2)
特許侵害訴訟において、特許権者または専用実施権者が主張する侵害行為の具体的な行為態様を否認する当事者が、自身の具体的な行為態様を提示すべきものとする。
(不競法の改正内容)
(1)営業秘密要件の緩和(第2条第2号)
有用な技術上または経営上の情報が合理的な努力がなくても秘密に保持されれば、営業秘密として認められるように認定要件を緩和する。
(2)懲罰的損害賠償制度の導入(第14条の2第6項及び第7項)
営業秘密の侵害行為が故意であると認められる場合には、損害として認められた金額の3倍を超えない範囲で賠償額を認める。
(3)営業秘密侵害行為などに対する罰則の強化(第18条第1項及び第2項)
不正な利益を得たり営業秘密の保有者に損害を与えたりする目的で、営業秘密を指定された場所から無断で流出する行為や、営業秘密の保有者から営業秘密の削除または返還要求を受けても、これを継続して保有する行為なども、営業秘密の侵害行為として処罰する。
(4)営業秘密侵害の予備、陰謀犯に対する罰金の引き上げ(第18条の3)
営業秘密の侵害目的で、陰謀した者等に対する罰金額を引き上げる。

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