2018.10.26
全国人民代表大会常務委員会による「専利などの知的財産権事件訴訟手続の若干問題に関する決定」について
中国
制度
全国人民代表大会常務委員会による「専利などの知的財産権事件訴訟手続の若干問題に関する決定」について
2018年10月26日付第13期全国人民代表大会常務委員会第6回会議において、「専利などの知的財産権事件訴訟手続の若干問題に関する決定」が可決されました。可決された決定の内容は以下のとおりです。
知的財産権事件の裁判基準を統一し、司法による知的財産権保護をさらに強化し、科学技術イノベーションの法的環境を整備し、イノベーションによる発展の戦略の実施を加速するために、以下の通り決定する。
1.当事者が、発明専利、実用新案、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピューターソフトウェア、独占などの比較的に技術的難易度の高い知的財産権にかかる民事事件の第一審の判決、裁定に不服があり、上訴を提起した場合、最高人民法院により審理されるものとする。
2.当事者が、発明専利、植物新品種、集積回路配置設計、技術秘密、コンピューターソフトウェア、独占などの比較的に技術的難易度の高い知的財産権にかかる行政事件の第一審の判決、裁定に不服があり、上訴を提起した場合、最高人民法院により審理されるものとする。
3.すでに確定した上述の事件の第一審の判決、裁定、和解調書に対し、法律に従って再審、抗訴などを請求した場合、最高人民法院により審理されるものとする。最高人民法院は法律に従って下級の人民法院を指定し、再審させることもできる。
4.本決定の施行が3年満了した場合、最高人民法院は全国人民代表大会常務委員会に本決定の実施状況を報告するものとする。
5.本決定は2019年1月1日より施行する。
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