2018.10.12

当事者系レビュー等におけるクレーム解釈の基準の変更について

特許

アメリカ(米国)

法令

当事者系レビュー等におけるクレーム解釈の基準の変更について

当事者系レビュー(IPR)、登録後レビュー(PGR)、ビジネス方法レビュー(CBM)におけるクレーム解釈の基準が変更されます。この変更は、新たに設けられたCFR§42.100(IPR)、§42.200(PGR)、§42.300 (CBM)によって規定されており、2018年11月13日以降に請求された全てのIPR、PGR、CBMに適用されます。変更の概要は以下の通りです。
これまでのクレーム解釈は、『broadest reasonable interpretation(最も広い合理的な解釈)』によって行われてきましたが、今後は、米国特許法第282条(b)に基づく民事訴訟におけるクレーム解釈(2005年に米国連邦控除裁判所(CAFC)がPhilips判決で述べた基準)と同じ基準が用いられます。この解釈には、『当業者によって理解される通常の慣習的意味』に従ってクレームを解釈することが含まれています。
従前の『broadest reasonable interpretation』では、発明の範囲が広く解釈されるため、公知文献(無効の証拠)の数が多くなり、特許が無効になる確率が高かったのですが、今後は、無効の確率が低くなる可能性があります。

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