2018.10.20

特許維持年金未納者の新規特許出願は受理されない

特許

インドネシア

制度

特許維持年金未納者の新規特許出願は受理されない

2018年8月16日、インドネシア知的財産総局(DGIP)は、消滅した特許権に関して、2016年8月26日(新インドネシア特許法の施行日)までに納付期限が到来していた全ての未払いの特許権維持年金の納付を求める通達を発行しました。納付は、この通達の発行日から6ヶ月である2019年2月15日までに行われる必要があります。期限までに特許権者が未払い年金を納付しなければ、納付されるまでDGIPはその特許権者からの新たな特許出願を受理しません。
 
従前、インドネシアでは特許維持年金は納付期限経過後3年まで納付が可能で、その3年間に納付がなされなかった場合には、特許権はその時点で年金不納により消滅していました。つまり、特許権者は権利放棄の意思があるにも関わらず3年間は権利が存続しているため、積極的に権利放棄の手続をしない限り、権利が維持された3年間の年金を納付する必要がありました。2016年8月26日に新インドネシア特許法が施行されたことにより、そのような制度は廃止されました。
 
今後、インドネシアで新たに特許出願を受理してもらうためには、特許権者は、2016年8月26日までに納付期限が到来していた消滅した特許権について未払い年金を納付しなければなりません。すなわち、特許権者は、何ら手続をせずに権利が消滅した特許権については3年間の未払い年金と追徴金を、積極的に権利放棄の手続をした特許権については正式の放棄日までの未払い年金と追徴金を納付する必要があります。
 

一覧へ戻る