2018.09.26

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Brexit情報

英国知的財産庁は、「合意なく」EUを離脱する場合を想定し、2018年9月24日付けで以下の発表を行いました。
(1)特許
欧州特許:Brexitの影響はありません。
欧州単一特許制度及び統一特許裁判所:発効した場合には、欧州単一特許制度及び統一特許裁判所の枠組みに残る可能性を探るとのことです。
(2)商標及び意匠
EUにおける登録商標及び登録意匠:英国がEUを離脱すると、英国における登録商標及び登録意匠と同等な権利として引き続き保護されます。
EUにおける商標登録出願及び意匠登録出願:Brexit時に出願係属中のものについては、英国がEUを離脱した日から9か月以内にEUにおける出願日を維持した状態で英国に出願することができます。
EUを指定する国際登録:英国における保護が2019年3月以降も存続できるよう調整中とのことです。
非登録共同体意匠:英国が離脱した後も、引き続き保護されるように、英国内において、非登録共同体意匠と同様の非登録意匠の制度(補充的非登録意匠権)を新設することが予定されています。
(3)著作権
著作権のほとんどはBrexitの後も保護されるとのことです。
 

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