2018.09.05
ナミビア情報:産業財産権法第1号が発効
商標
ナミビア
法令
ナミビア情報:産業財産権法第1号が発効
2018年8月1日に、ナミビアにおいて2012年産業財産権法第1号が発効しました。特に商標法については下記の重要な改正がなされています。
・商標の多区分出願が可能になりました。
・団体商標が登録可能となりました。
・従来、国際登録の効力が国内法で明らかでは無かったマドリッド協定議定書、バンジュール協定による領域指定/事後指定の効力が明確にされました。
・海外の著名商標も保護対象となりました。
・不使用取消の対象となる不使用期間が、5年から3年に短縮されました。
IPNews
知財情報