2018.08.09

韓国特許庁が外国法人の委任状要件を緩和

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韓国特許庁が外国法人の委任状要件を緩和

 韓国特許庁は、2018年8月10日より、外国法人が韓国出願時に提出する委任状の要件を緩和しました。
 これまでは、外国法人の委任状において、法人の代表者が署名することを要求し、法人の代表者でない者が署名する場合には、委任状の公証を要求していました。
 2018年8月10日以降に提出された委任状に関しては、出願や審査請求等の一般委任事項においては、法人の代表者が署名をする場合だけでなく、法人の代表者でない者が署名をする場合にも公証は要求されません。ただし、出願又は登録された権利の放棄等の特別授権事項が委任状に含まれる場合であって法人の代表者でない者が署名をする場合には、署名者が法人を代表して署名する権限があることを明示する必要があり、かつ、法人の代理人は当該委任状が署名権限のある者により署名されことを十分に確認したという確認書を提出する必要があります。

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