2018.07.01

イランにおけるPCT出願の存続期間と年金についての注意

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イランにおけるPCT出願の存続期間と年金についての注意

イラン産業財産権庁(IIPO)は、イランに対するPCTに基づく特許出願(以下、PCT出願)および特許について、以下の注意事項や要件に関する情報を発信しました。
1.イランにおける特許権の存続期間はPCT出願の日から20年である。イランに国内移行された日から存続期間が起算されるのではない。IIPOは、存続期間について誤解が生じるおそれがある特許について通知を行う予定。
2.PCT出願の日から年金支払いの対象となる。出願中および付与済みの特許のいずれも次回の年金納付時に未納分の年金納付を要する。
3.登録手続き中のPCT出願については、IIPOが特許を付与する前に、未納分の年金納付を要する。

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