2018.06.28
台湾の知的財産局、専利法一部改正案を公告
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台湾の知的財産局、専利法一部改正案を公告
2018年5月に台湾の知的財産局は、専利法の一部改正案を公告しました。改正案のポイントは以下の通りです。
1.国際優先権を主張できる期間の回復規定が新設されます。期間満了後であっても、出願人の故意ではない場合は、12ヵ月経過後2ヵ月以内であれば、依然として優先権を主張できます。
*国際優先権:台湾はパリ条約及びPCT条約に加盟していませんが、WTO加盟国にした出願を基礎にして12ヵ月以内に優先権を主張して台湾に出願できます。国際優先権とは、この際に主張する優先権を意味します。
2.現行規定では特許出願案件の初審査許可査定後に分割を申請してもよいことになっていますが、この規定が、実用新案と意匠の出願案件に拡大適用される他、再審査の許可査定についても適用されることになります。また分割出願の期限は許可査定書の送達後30日以内から3ヵ月以内に延長されます。
*再審査:台湾では、拒絶査定後、不服がある場合に再審査を請求できます。
3.出願人が故意ではなく特許出願日から3年以内に実体審査を請求しなかったとき、3年の期間満了後2ヵ月以内に請求権を回復できる規定が新設されます。
4.特許出願の公開又は特許の公告の後における、特許庁の公開データの第三者による利用に、複製、公衆送信、翻訳が適法な利用行為として含まれることとなる規定が新設されます。
5.実用新案の訂正の審査には、実体審査が採用されることになります(現行は原則として方式審査)。
6.意匠権存続期間が12年から15年に延長されます。
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