2018.04.04
ニュージーランドの特許規則改正
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ニュージーランドの特許規則改正
ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、改正特許規則が2018年4月5日に発効することを発表しました。改正特許規則の主な改正事項は下記の2点です。
1.分割特許出願の内容
規則52(3)に規定されていました、「分割出願の特許請求の範囲には、親出願の特許請求の範囲と実質的に同一な内容を記載してはならず、また、親出願の特許請求の範囲には、分割出願の特許請求の範囲と実質的に同一な内容を記載してはならない。」という記載が削除されました。
一方で、規則82に、「分割出願の特許請求の範囲には、特許許可された親出願の特許請求の範囲と実質的に同一な内容を含まないようにすべきこと、また、親出願の特許請求の範囲には、特許許可された分割出願の特許請求の範囲と実質的に同一な内容を含まないようにすべきこと」という規定が追加されました。
これにより、従前は、実質的に同一の内容が特許請求の範囲に記載された親出願及び分割出願が出願された場合に、両出願が有効に係属可能か否かについては疑義がありましたが、本改正により、いずれかの出願が特許許可されるまでは両出願が出願としては有効に係属することが明確となりました。
2.微生物の寄託要件
微生物を寄託した寄託機関からの受領証を長官に提出しなければならない期限が変更になりました(特許規則59(1))。
具体的には、当該受領証の提出期限が、従前は微生物を寄託機関に寄託した日から3ヶ月であったものが、本改正により特許出願の最初の審査結果が発行された日から12ヶ月に変更されました。
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