2018.05.01
イエメンの商標出願手続きの期限に関する新規定
商標
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法令
イエメンの商標出願手続きの期限に関する新規定
イエメンは、2018年3月18日付けの通産省令において、商標出願手続きの期限に関して、以下の新たな規定を発表しました。
・提出すべき書類の不足や手数料の未払いなどの出願手続きの不備がある状態で、出願から12ヶ月を経過した商標出願は放棄されたものとみなされます。
・条件付許可、補正指令、拒絶を受けた商標出願は、その通知の日から12ヶ月以内に必要な手続きを行わない場合には、その商標出願は放棄されたものとみなされます。
・登録査定から60日以内に公告料を支払わない場合には、その商標出願は放棄されたものとみなされます。
・異議申立があった場合には、異議申立期間終了後90日以内に、特許庁に対し異議申立書の副本を受け取るための手続きをしなければ、その商標出願は放棄されたものとみなされます。
・この規定は、2018年3月18日に発効し、係属中のすべての商標出願に適用されます。
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