2018.03.14
カンボジアにおける欧州特許の有効化
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カンボジアにおける欧州特許の有効化
2018年3月1日、カンボジアにおける欧州特許の有効化に関する協定が発効されます。
本協定の対象となる出願は、本協定の発効日となる2018年3月1日以降に出願された欧州特許出願(欧州を指定する国際特許出願を含む)となります。
申請者は、欧州特許庁(EPO)に所定の申請手続き及び手数料の支払いを行い、カンボジア特許庁に欧州特許の英語とクメール語の翻訳文の提出及び公報発行手数料の納付の手続き等を行うことで、EPOによる審査を経て取得された欧州特許がカンボジアでも保護を受けることができるようになります。
ただし、医薬関連特許に関しては現時点では本協定の対象外となります。これは、世界貿易機関(WTO)の知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(TRIPS理事会)の決定により2033年1月(延長の可能性有)までカンボジアでは医薬関連特許の保護義務が免除されていることによるものです。
なお、日本特許庁とカンボジア特許庁との間でも同様の合意がなされており、特許の付与円滑化に関する協力(CPG)に基づき、日本特許庁による審査を経て特許された出願に対応するカンボジア出願について、出願人からの申請により、実質的に無審査で特許が付与されます。
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